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Destination Thailand Visa(DTV)保有者を含む長期ビザでタイに滞在するすべての外国人は、90日ごとにタイ入国管理局に住所を報告する義務があります。
これはビザの種類に関係なく適用されるタイの出入国管理法上の法的義務です。
以下は、DTV保有者が本要件を満たすために知っておくべき全ての情報です。
はい。 Destination Thailand Visa (DTV) 所有者を含む、長期ビザでタイに滞在しているすべての外国人は、90日ごとにタイ入国管理局へ住所を報告する義務があります。これはビザの種類にかかわらず適用される、タイ入国管理法に基づく法的義務です。
ほとんどのDTV保有者は、オンラインシステムが少なくとも一度対面での報告を要件としているため、https://tm47.immigration.go.th/tm47/の公式オンライン報告システムを利用できません。タイから出国して再入国するたびに報告ステータスがリセットされ、オンラインでの報告を再び利用できるようになる前に、再度対面での報告が必要になります。
唯一の例外は、DTVビザ保持者がタイ国内に滞在したまま一度限りの6か月延長を完了した場合です。この国内での延長完了後、以降の90日報告は公式オンラインシステムを通じて提出可能になります。
しかし、頻繁に渡航するか国内でビザ延長を行わないほとんどのDTV保有者にとって、オンラインでの報告は選択肢になりません。つまり、次のいずれかを行う必要があります:
90日報告を期限内に提出しないと重大な罰則が科されます:
DTV保有者のほとんどがオンラインシステムを利用できないため、便利な代替手段をご提供します:
| サービス | 価格 | 詳細 |
|---|---|---|
| 単発報告 | ฿500 レポート1件あたり | 1-2件の報告 |
| 一括パッケージ 最もお得 | ฿375 レポート1件あたり | 4件以上の報告 - 25%割引 |
クレジットは有効期限がありません - 長期滞在を計画しているDTV保有者に最適です。
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